不動産査定・売却について

不動産売却をしたい場合は、何から手を付ければよいのでしょうか?  

まずは当社までご連絡をお願いします。 
「なぜ不動産売却が必要なのか?」「引渡しの希望時期は?」など、お客様からお話を伺った上で不動産査定を実施し、査定価格を提示いたします。 

遠方に住んでいるのですが、静岡にある不動産売却の相談は受けてもらえますか?

もちろん承ります。静岡 (富士市・富士宮市・沼津市・静岡市) 以外にお住まいであっても、メールやお電話などでもご相談は承れますので、ぜひお問い合わせくださいませ。

査定に費用はかかりますか?

無料で査定を行っております。交通費などの実費についてもご請求は発生しませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

不動産売却に関して必要となる費用は?

仲介手数料、印紙代が主な費用となります。
そのほか、条件に合わせて抵当権抹消費用や譲渡所得税などがかかる場合もございます。 
詳しい費用はこちら

不動産を売却することを近所の人に知られたくないのですが…

周囲の方に気づかれずに売却が出来ます。
普通は境界明示を確定させてからの売却が主なのですが、そのままの状態での売却も出来ますので、ご相談ください。 
遠方の方や離婚・ローン返済が難しい等で、周辺の方に気づかれずに売却を希望する方も少なからず居られますので、そのような方への対応も行なってきました。安心してお任せください。

査定後は、必ず売却をしなくてはいけないのでしょうか?

売却を決定するのはお客様ご自身です。無理に勧めることはございませんので、どうぞご安心ください。
また、他社の査定額と比較するためにご活用いただくことも大歓迎です。

まだ住宅ローンが残っているのですが、離婚したために家を売却希望です。売却できますか?

ローン残債より物件価値が高い場合は、売却代金によってローンを完済できるため売却可能です。
逆にローン残債が物件価値を上回るオーバーローン(=債務超過)の場合は売却が困難となります。
売却代金によってローン返済後、残りのローンを分割するという形を金融機関が了承すれば売却することができます(任意売却)。 
当社は弁護士とパートナーを組み、債務整理や離婚などの案件を多数行なってきました。円満かつスムーズな売却をご要望でしたらまずはご相談ください。 
ちなみに、不動産の売却は所有者(=登記名義人)のみが行なえます。共有名義であれば旦那様・奥様それぞれの了承が必要となりますのでお気をつけください。

不動産売却で税金がかかるのは、どのような場合ですか?

売却された金額が取得額より高く、売却益が発生した場合は税金がかかります。
ただし、居住用財産の売却では譲渡所得から最高で3,000万円の控除特例がございます。詳細につきましてはご相談ください。

相続不動産について

祖父から相続した土地の売却を考えています。

相続登記がまだ終了されていない土地かもしれません。
その場合は、遺産分割協議をして書面を作成して、登記した後でなければ売却できません。
当社は、専門家と共にサポートいたします。

両親から相続した物件の老朽化が進んでいます。住む予定がないのですが、何か活用できますか?

まずは相続人が誰であるかを明らかにします。遺言による相続人がいる場合もあるので注意してください。
相続人が複数いる場合は相続人同士で遺産分割協議を行って不動産の所有者を決めましょう。
その後、売却するために不動産の登記名義を被相続人から不動産の所有者へ移して、売却活動へと進みます。
売却後は相続人同士で事前に取り決めた内容で、それぞれに分割して売却代金をお受け取りいただきます。

相続した土地を売って家の建て替え費用にしたい。

売却の手続きですが、売却の時期は、早い方が良いです。
居住物件を求める世帯が人口減少のために減っていて、今後、価格下落のリスクがあります。 
税金に関することですが、相続の全容が分かりませんので相続税等のことは一旦考えないで、土地の売却と家の新築に関する税金をまず、整理しましょう。 
譲りうけた土地を売却すると売却益(貰った土地を売却すれば当然売却益が発生します)に税金がかかります。
税率は条件によって違います。 
ご両親に家を建ててあげる(ご両親の名義にする)と贈与税が関係してきます。
遺贈を受けた方の所有にすることで贈与税がかかりません。

お申し込み・契約について

媒介契約とはどのようなものですか?

売買活動や契約手続きの仲介を依頼する不動産会社との間で結ばれる契約を指します。3種類に分けられており、それぞれ制約や義務が異なります。

不動産の所有者全員が出席できないのですが、大丈夫でしょうか?

欠席される方は、出席者への「委任」が可能です。この場合、印鑑証明書と委任状を出席される方へお預けください。

ご相談・お問い合わせ

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